現在、すでにある有限会社は、有限会社のまま存在(特例有限会社)するか、株式会社に商号変更するか選択する必要があります。
新会社法により、有限会社の新規設立はできなくなりました。
現在すでにある有限会社は、有限会社のまま存在するか、株式会社に商号変更するか選択しなければなりません。
またそれにともない、従来の有限会社は特例有限会社という位置づけになりました。
特例有限会社の特徴
有限会社から特例有限会社への移行手続き...不要
決算の広告義務...なし
取締役、監査役の設置...任意
社員数の制限...ありません
社債の発行...可能