事業年度とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約の定める営業年度その他これに準ずる期間をいう。
(注) 法令(銀行等)、定款(会社、社団法人)、寄附行為(財団法人)、
規則(宗教法人)、規約(労働組合等)
(2) 営業年度を定めていない法人は、納税地の所轄税務署長に届け出た営業年度等
(3) (2)の届出がないときは納税地の所轄税務署長は、その営業年度等を指定し、その旨を通知する。なお、その事業年度の期間は1年とする。
(4) 営業年度等の期間が1年を超える場合においては、その期間開始の日から1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その期間)を各々事業年度とする。
(5) 営業年度等を定めていない人格のない社団等が届出をしない場合には、1月1日から12月31日までの期間を営業年度とする。