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会社設立用語集【会社設立@東京】で“会社設立用語『端株』”のブログ記事
端株
1株に満たない端数で1株の100分の1の整数倍又は定款で定める割合にあたるものであって、それにつき端株原簿に記載又は記録されたもののことです。
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会社設立用語『端株』