特別取締役
特別取締役とは、本来取締役会決議を要する事項のうち、一定の事項について決議権限を与えられた取締役のこと。特別取締役の過半数が出席し、その過半数が賛成した場合、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財に関する事項を決議することができる(会社法373条)。特別取締役制度は、取締役会設置会
た行 |
た行のブログリスト |
特別取締役とは、本来取締役会決議を要する事項のうち、一定の事項について決議権限を与えられた取締役のこと。特別取締役の過半数が出席し、その過半数が賛成した場合、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財に関する事項を決議することができる(会社法373条)。特別取締役制度は、取締役会設置会
不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明を行ったときに課税される税金。 主に不動産売買に関する登記を受ける場合に多い。 登記を受ける者が2人以上いる場合は連帯して納付義務を負うため、移転登記などでは売主と買主が連帯して納付する。税額は不動産
現在、すでにある有限会社は、有限会社のまま存在(特例有限会社)するか、株式会社に商号変更するか選択する必要があります。 新会社法により、有限会社の新規設立はできなくなりました。 現在すでにある有限会社は、有限会社のまま存在するか、株式会社に商号変更
新会社法における取締役会設置会社とは、義務・任意を問わず、取締役会を設置することを定款に定めた株式会社のことをいいます。 新会社法の意味での公開会社(つまり、株式譲渡制限がついていない株式会社)は、全て取締役会設置会社としなければなりません。一方で、公開会社以外の会社(閉鎖会社)については、取締役会
謄本とは、原本の内容を全部写して作った文書のことを言います。 戸籍謄本・登記簿謄本などという言葉は聞いたことがあると思います。 公証人役場で定款の認証を受けた場合通常定款の謄本は2通取得します。 1通は会社に控え、1通は法務局に提出します。
登録免許税とは、会社設立したり、家や土地を買ったりした場合など、「登記」が必要になる場合に、その「登記」に対してかかってくる国税です。 会社設立の場合には、資本金の1000分の7の金額(15万円に満たないときは、15万円)になります。
電子定款とは、定款を紙ではなく、電子文書として作成した場合には、定款に印紙を貼らなくて良いことになっています。(電子媒体は、文書ではないので印紙税法で課税対象になっていないため、非課税扱い) つまり、印紙代を負担しなくてい いのです。 ただし、このやり方で定款を作るには、あらかじめ、電子証明書の発行
定款とは,会社の組織・活動に関する根本規則です。この定款には,発起人が署名または記名捺印するほか,公証人の認証を得なければなりません。
| |
|
|
|
|