類似商号 |
これからつけようとする社名に対し、会社が本店を設置しようとする市区町村内で、同業種の営業目的で同じ名前の商号や、はっきり区別できないほど類似し た商号のことをいいます。従来は商業登記法により、同一市区町村内で、業種が一致しており、同一または似通った社名がすでに登録されている場合は、その社 名を使うことができませんでした。現在は、新会社法の施行に伴いこの規制は撤廃されましたが、依然不正競争防止法等の法律に抵触しないよう注意が必要で す。
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