特別取締役 |
特別取締役とは、本来取締役会決議を要する事項のうち、
一定の事項について決議権限を与えられた取締役のこと。
特別取締役の過半数が出席し、その過半数が賛成した場合、
重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財に関する事項を決議することができる(会社法373条)。
特別取締役制度は、取締役会設置会社で、委員会設置会社で無い場合のみ適用される制度である。
取締役の数が多く、機動的に取締役会を開催することが困難な大会社のための制度。
旧商法では、重要財産委員会と呼んでいた。
特別取締役による議決の定めを置くためには、
・取締役の数が6人以上であること
・取締役のうち1人以上が社外取締役であること
が必要である。
た行のリスト
- 企業内労働組合
- 株主総会の決議要件【普通決議】
- 現物出資
- 印鑑証明書
- 類似商号
- 株主総会
- 株式分割
- 譲渡制限株式
- 社外取締役
- 公開会社
- 本店所在地
- 法務局
- 端株
- 株式分割
- 株式移転
- 事業年度
- 特別取締役
- 登録免許税
- 特例有限会社
- 株主名簿
- 株主の権利
- 株主
- 会社の営利性
- 取締役会設置会社
- 会社
- 商号のルール
- 定款謄本
- 印鑑証明書
- 資本金
- 個人事業者
- 発起人(ほっきにん)
- 登録免許税
- 電子定款(電子認証)
- 定款
- 公証人
- 均等割り








