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会社設立@東京 運営会社
税理士法人TOTAL
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電子定款とは、定款を紙ではなく、電子文書として作成した場合には、定款に印紙を貼らなくて良いことになっています。(電子媒体は、文書ではないので印紙税法で課税対象になっていないため、非課税扱い)
つまり、印紙代を負担しなくてい いのです。
ただし、このやり方で定款を作るには、あらかじめ、電子証明書の発行を受けたり、特別なソフトの購入費 用として別途、約10万円を負担しなければなりません。 したがって、電子定款のシステムを導入した専門家に依頼するのが得策と言えるでしょう。