

会社設立@東京 運営会社
税理士法人TOTAL
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株主の権利
株主の権利は、経済的利益を受けることが目的の「利益配当請求権」や「残余財産分配請求権」等の『自益権』と、その法人自体の目的を達成する為の「議決権」等の『共益権』に分けられます。
◆共益権
「議決権」とは、株主総会に出席して、利益処分案を承認したり、監査役等役員の選任をしたり、その会社の経営方針等について決議する権利のことです。株主は、1単元株につき1票の議決権を持ちます。1単元未満株を保有していても議決権はありません。
「発行済株式総数の一定割合以上のものが行使出来る権利を少数株主権といいますが、この共益権における少数株主権には、「提案権」や「株主総会召集請求権」、「取締役・監査役の解任請求権」、「解散請求権」等があります。
◆自益権
「利益配当請求権」とは、会社があげた利益の配当を受ける株主の権利のことです。会社は獲得した利益を源泉として、株主に対して配当金を支払います。大部分の株主にとってもっとも大きな権利です。
「残余財産分配請求権」とは、会社の解散の時に借金を返済し、その後も財産が残る場合、株主はその持分に応じて残余財産の分配を受ける権利のことです。ただ、反対に、資産より負債の方が多くても追加出資はありません。
その他の自益権として、「新株発行差止請求権」、「転換請求権」、「名義書換請求権」、「株券交付請求権」等があります。
「「か行」の会社設立用語【会社設立@東京】」