商号の決定 |
商号(会社の名前)として認められるルールが存在します
ルール① 「株式会社」という文字を必ずつける。
「株式会社~」でも「~株式会社」でも構いません。
ルール② 著名な名前は、使用できません。
ルール③ 使用できる文字が限られています。
使用可能なのは、
- 漢字
- ひらがな
- カタカナ
- 数字
- ローマ字
- 一部の記号(「 & 」、「 ' 」、「 , 」、「 - 」、「 . 」、「・」)ただし、ピリオドは文末のみ
使用できない商号の例
- 会社設立.com(「株式会社」が抜けている)
- ソニー株式会社(著名なため×)
- 株式会社U&I!!(「!」は使用不能な記号)
類似商号の規制が緩やかになりました。
これまでは、同じ市区町村内に同じ商号の会社が存在する場合は、登記できませんでした。
が、
現在では、「同一住所」で同じ商号は登記できないだけなので、ルールに沿っていればほとんどの商号が可能となります。
商号は途中で変えられる?
可能です。
ただし、商号変更の登記に費用がかかるとともに、一度営業を開始してからの商号変更は多くの負担が強いられます。考え抜いて、決定してください。








